NPO法人の皆さまへ

特定非営利活動促進法(NPO法)の改正について

令和3年6月施行

 令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、12月9日に公布されました。本改正法は、令和3年6月9日施行となります。一関市で認証されているNPO法人および認証を予定している認証申請予定者に関連がある部分について概要をお知らせします。詳しくは内閣府の「NPO法人ポータルサイト(下記QRコードからもご覧いただけます)」または下記までお問合わせください。

 

<改正施行日> 令和3年6月9日

<改正のポイント>

1.縦覧期間の短縮(設立の迅速化)

 設立認証申請等の必要書類の縦覧期間が「1か月間」から「2週間」に短縮されます。併せて、書類に不備がある場合の補正期間が「2週間」から「1週間」に短縮されます。また、縦覧事項は所轄庁による認証・不認証の決定までの間、インターネットの利用等により公表されます。

2.住所等を公表等の対象から除外(個人情報保護の強化)

 以下の書類について、個人の住所・居所に係る部分が公表の対象から除外されます。

 ①設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」

 ②請求があった場合にNPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」

 ③請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「写真名簿」

 

NPO法人ポータルサイト ▶▶▶ https://www.npo-homepage.go.jp/qa

新型コロナウイルスの影響に伴う社員総会と事業報告書等提出について

 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、社員総会を開催することが困難となり、事業報告書等の提出遅延が発生することが考えられます。つきましたは、下記をご参照いただき、詳しい内容につきましてはQRを読み込むか、所轄庁へお問い合わせください。

 

◆総会の義務と決議の省略について

 NPO法人は、毎年1回必ず社員総会を開催することが義務づけられています。特定非営利活動促進法第14条の9では、「社員総会の決議の省略(みなし総会決議)」を定め、書面と電磁的記録による社員総会の開催や「持ち回り会議」を制度上可能とされています。※みなし総会決議は、やむを得ない事情がある場合のみ選択するもので、推奨するということではありません。

 

◆インターネット等を利用した会議の活用について

 社員が実際に集まらずとも、様々なIT・ネットワーク技術を活用することによって、実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。その場合、社員も発言したいときは自由に発言できるようなマイクが整備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような設備・環境が整っていることが必要です。

 

◆事業報告書等の提出について

 天災の影響など、法人の責めに帰されない事情があった場合は、その事情を所轄庁に十分説明、相談しつつ手続きを進めることとなります。今回の新型コロナウイルスの感染拡大により事業報告書等の提出が遅れそうな場合は、所轄庁へご相談ください。

 

※コロナウイルスの感染拡大に伴う、NPO法人への詳しい情報は下記サイトをご確認ください!

NPO法人ポータルサイト ▶▶▶ https://www.npo-homepage.go.jp/qa

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当センターご利用の際に、駐車場無料券を発行しますので、詳しくは窓口までお問合せください。

 

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