「会を作って、みんなでお金を集めて、みんなが喜ぶことをする」のが、NPOの活動の基本です。子育てサークルやボランティアの会など「~会」というのがたくさんありますが、そのような市民の団体=NPOと考えてよいでしょう。自分たちはNPOではないと思っている団体が結構多いようですが、実はみんなNPOであり、「市民活動団体」ということになります。
NPOとは、「NON(しない)PROFIT(利益追求)ORGANIZATION(組織)」の頭文字をとった呼び名で、直訳して利益を追求しない組織=非営利組織という意味です。NPO法人は、地域にあるNPO(=市民活動団体)が、自分たちの会員だけにサービスするという枠(共益)から脱し、サービスを求めるすべての人に目を向けた活動(公益)ができるように、平成10年12月に施工された特定非営利活動促進法(=NPO法)に基づいて設立された法人です。
NPO法により、それまでいろいろな制約のために、個人が代表者になっていた団体も、法人格を持てるようになりました。NPO法は、市民が主体となり、行政に頼らなくても自らが地域の課題を解決できる社会を創るため、そして、行政に代わって社会を豊かにする公益・公共的活動が積極的にできるようにするため、作られた法律です。
将来、自分たちの住む町が、豊かで安心して暮らせる社会になるよう、自分たちでできる活動が地域にはたくさん存在します。現在、行政が行っている事業の中にも、そのような活動があります。市民が、主体的に自らその公益的活動を担っていくことにより、新しい形の社会の仕組みが作られていきます。
非営利の意味は、利益を追求しないということです。企業のように、株主配当や利益分配をしないで、利益をその後の活動のために使う約束をしているのが、非営利団体ということになります。基本的に「お金はすべて団体の目的や使命を実現するための事業や活動に使う」のが、「非営利」の基本的な考え方です。
では、「NPOでお給料を出す」のは、利益の分配にならない?
専従の職員を雇った場合、お給料は、NPO活動を行うための人的必要経費(人件費)となり、活動するために家賃や光熱費を支払うのと同様に、利益分配にはなりません。
NPOの事業運営が、安定して力がつけば、団体として人を雇用することができ、現在の失業問題の改善に、NPO団体が寄与する可能性もあるといえます。
一関地域には、現在31団体のNPO法人が活動しています。(平成24年11月現在)
特定20分野があり、保健・医療・福祉の分野や、学術・文化・芸術・スポーツ、環境保全、子どもの健全育成やまちづくりなど、その分野を主として活動しているほかに、さまざまな分野を併せ持って活動している団体が多くあります。
災害救援、地域安全、国際協力、男女共同参画、情報化社会の発展、科学技術の振興、経済活動の活性化、消費者保護の分野を主な活動とするNPO法人は現在まだありませんが、今後これらの活動を主として取り組むNPO法人の設立が期待されます。